「共同住宅に係る防犯上の留意事項」
平成13年3月23日に国土交通省と警察庁は、共同で「共同住宅に係る防犯上の留意事項」を定めました。防犯に配慮した共同住宅の新築および改修工事の計画を行ううえで必要な方向性を示しました。
防犯対策を「基本事項」・「推奨事項」と位置づけ、「推奨事項」の中でも「特に配慮すべき事項」として、「避難計画等に支障のない範囲において窓ガラスの材質は破壊が困難なものであることが望ましい。」、また、住棟計画における配慮事項には「合わせガラス」と記されています。
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」
「共同住宅に係る防犯上の留意事項」をうけて、平成13年3月23日国土交通省は、「回収の企画・計画を行う際に必要となる住宅の構造、設備について」「具体的な手法」を示しました。
ガラスについては、住戸のバルコニーなどに面する窓について「破壊が困難なものとすることが望ましい」として合わせガラス等を推奨しています。
この指針は共同住宅の防犯対策ガイドラインとされています。
「幼児児童生徒の安全確保及び安全管理についての点検項目(例)」
平成13年6月8日におきた大阪教育大学教育学部付属池田小学校事件の事件を契機に、平成13年8月31日に通知された中で、「必要に応じ低階層の外部に面する窓ガラスを防犯性能の高いものにしている」という点検項目が追記されました。
「防犯性能の高い建物部品の開発・普及の今後の在り方(中間取りまとめ)について」
警視庁は、15年度内完成をめどに防犯性の高い建物部品の目録を作成していますが、平成15年3月26日に中間報告がありました。
その中で合わせガラス又は合わせ複層ガラスが表記されています。
「防犯街づくり関係省庁協議会取りまとめについて」
平成15年7月24日に、警視庁から「防犯街づくり関係省庁協議会取りまとめについて」の発表がありました。
その中で、「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」をより一層広めていくことと、15年度内をめどに、ドア、窓、シャッター等の建物部品について、防犯性能の高いものの型式の目録を作成する。と記されています。
「防犯性能の高い建物部品目録」
平成16年4月官民合同会議の結果を受け、防犯性能の高い建物部品の目録とその認定方法が発表されました。
続いて5月には認定の標章CPマークが制定されました。これにより誰にでも一目で分かる判断基準が整備されました。
より詳しくはこちらをご覧ください。
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